2021-05-31 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
そのため、保険者間の情報連携と同様にオプトアウト手続を保障すること、パーソナル・ヘルス・レコード業者など委託先を含め確実な情報管理や目的外利用の禁止措置などを保険者に課すこと、自己の個人情報の在りかが把握できる仕組みの構築、保険者は収集した健診情報とそれに基づく効果的な保健指導を情報提供者である加入者に確実に還元すること、国による指導監督を求めます。
そのため、保険者間の情報連携と同様にオプトアウト手続を保障すること、パーソナル・ヘルス・レコード業者など委託先を含め確実な情報管理や目的外利用の禁止措置などを保険者に課すこと、自己の個人情報の在りかが把握できる仕組みの構築、保険者は収集した健診情報とそれに基づく効果的な保健指導を情報提供者である加入者に確実に還元すること、国による指導監督を求めます。
個人情報保護法ではオプトアウトできることになっていますけれども、実際にはほとんど不可能に近いと。訪問販売であれば条例でお断りステッカーに法的効力を認めることもできますけれども、電話勧誘では条例で対応困難だと。やっぱり国で対応すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
これに関連した議論を行っていた健診等情報利活用ワーキンググループ、民間利活用作業班の民間PHR、パーソナル・ヘルス・レコード、個人健康情報管理、事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針では、健診などの情報の利用に当たって本人の同意取得が必要であり、オプトアウト手続による取得は認められないとはしていますが、結果的にマイナポータルに集約された情報が民間の事業者に提供されることになってしまうのではないでしょうか
したがいまして、誤った選択を犯した後に対して、それをやり直しを認める、つまり、一度間違ってオプトインしてしまった後にオプトアウトを認めるとか、あるいは一度入ってしまったものからほかのものに移るようなポータビリティーを認めるということは、大変理にかなったことと考えております。 以上でございます。
しかも、アウトプット方式といいますか、オプトアウト方式を考えれば、その時点で個人の自由な意見で、私は導入したくない、してもいい、そういったことも論点で今後考えていく必要があるのではないかという、そういうお尋ねの趣旨でございますので、誤解のないようにお願いいたします。 そして、次の質問ですが、アメリカやブラジルでは第二波の懸念が大変強まっております。
こうすると、現行法だと、オンライン名刺を受け取った場合はオプトアウト方式なので広告宣伝メールを送れないと、こういうことになっちゃうんですが、実態からすると、これは書面の交付と同じような、実名刺を交換したのとほぼ同じなんではないかと、予見もいわゆる明白であるというふうに思いますが、この辺り、特に特定電子メール法の施行規則を改正すべきなんじゃないかと、技術に即してしっかり検討していただきたいんですが、いかがでしょうか
プライバシーポリシー、リクナビのやつよくよく読んでみますと、クッキー、閲覧情報については、オプトアウト、利用の拒否ということを後から申告できるんですね。だけれども、それをやると、同意しなければサイト内のサービスが受けられないことがありますってただし書があるわけですから、それでもオプトアウトする学生というのはまずほとんどいないでしょう。
さらに、参考人質疑で弁護士の福井先生から、デジタルアーカイブについて、欧米では、オプトアウトというルールがあって、絶版になったものはとりあえず公開する、権利者からクレームが来た場合に公開を停止するというルールがあるんだ、これは日本でもぜひ検討すべきではないかという御提言があったんですけれども、これについてお考えをお聞かせいただきたいというふうに思います。
そこでは、特に絶版のように市場では既に流通していない作品、これが実を言うと過去作品では大半なんですが、これについては、非営利のデジタルアーカイブでは権利処理なしに収録、公開して構わない、ただし、権利者や出版社がやめてくれと言ったときにはそれは直ちに停止するという、オプトアウトと言われる、まず載せて構わないという制度、これを取り入れた新著作権ルールです。
をするということになりますので、それは、例えば行政機関が持つ個人情報であって、その第三者提供に当たって、公的な利用に即するものであって、既に現行の法の運用上も個々の同意を取ることなく提供が認められているような系統に該当するものがあればそういう形で出すものもあると思いますし、それに該当しないものであれば、一件一件であれ全員であれ、同意がなければ出せないということであると思いますし、その際にも、例えばオプトアウト
具体的には、通信の秘密に該当する位置情報につきまして、十分な匿名化をした場合、第三者に提供すること、それ自体は可能でございますけれども、利用者が事後的に同意を撤回するなどのオプトアウトの措置を講じるとともに、契約約款などに基づく同意を取得した上で提供することが求められております。
これを制定して、個人がみずからの情報をコントロールできるようにするということになっていて、オプトアウトという条項ですけれども、個人情報保護強化の方向へ踏み出しているわけです。
○福浦政府参考人 個人情報保護法では、第二十三条第二項におきましてオプトアウト手続に基づく第三者提供について定めておりますが、委員御指摘のとおり、要配慮個人情報につきましては同手続の対象外というふうになってございます。 これは、要配慮個人情報については、法第十七条第二項に基づきまして、取得の際に原則として本人同意を得ることが義務づけられているという趣旨に鑑み、対象とされたものとなってございます。
○松平委員 そういうことであれば、もし破産者情報が要配慮個人情報に該当するということでしたら、オプトアウト手続をしても、破産者マップのようなことはできなくなるということになると思うんです。 そこでお聞きしたいんですが、破産者情報は要配慮個人情報に該当するんでしょうか。
どういうことかというと、これはその後の答弁にもあったんですけれども、オプトアウト手続、つまり、届出をしたら、破産者マップのような個人情報の公開ができてしまうという制度になっているんですね。 具体的な答弁としては、こういったものでした。個人情報保護委員会の福浦事務局長から、届出を行って一定の要件を満たせば、本人の同意なく第三者へ提供することが可能ということだったんです。
これは、個人情報保護法上、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、第三者への提供を利用目的とすることなど個人情報保護法に定める項目につきまして、あらかじめ本人に通知又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、当委員会に届出を行う場合は、本人の事前の同意なく第三者に個人データを提供できる、いわゆるオプトアウトの手続によるものでございます。
オプトアウト手続による届出が行われていると。すなわち、それによって、同意不要で個人情報を提供できる、そういう手続だということですね。そうなると、破産者マップとこのDVDの違いは、オプトアウト手続を実施していたかどうかというところになります。
無論、我が国においても、次世代医療基盤法によって、あらかじめ患者本人に通知をし、患者本人が拒否しなければ、オプトアウトということですけれども、医療情報を第三者に提供できるようにはなりました。もちろん、複数機関の大量の医療情報を収集するということになりますので、匿名加工を行う認定事業者にしか認められないという条件がついているわけです。しかし、いまだに認定事業者が存在しないという状況が続いています。
個人データ利用について、あらかじめ本人の同意を得るオプトインが原則で、日本は本人が拒否して初めて対象外になるオプトアウトということで、基本原則からして違っています。 本法案では、革新的なデータ利活用促進といいますけれども、EUのように安心して利用者、消費者の個人情報を守る仕組みがあってこそ、初めて新産業の育成、真の競争力の強化につながります。
医師の働き方改革についてでございますが、諸外国でも、EUなどは労働時間の上限にオプトアウトという制度をつくっていたり、あるいはアメリカでも通常の労働者とは別の扱いを行うなど、様々な対応を行っております。 日本でも、この四月から、日本医師会が中心となって、病院団体や大学病院、若手医師など様々な医療界のステークホルダーの皆様の意見の集約を図っていこうとまさにしているところでございます。
EUでは、個人データ利用については、あらかじめ本人の同意を得るオプトインというのが原則で、日本では、本人が拒否して初めて対象外になるオプトアウト方式になっているということで、基本原則からして異なっている状況がある。
委員会におきましては、匿名加工医療情報の利活用の必要性、医療情報の提供に係るオプトアウト手続の在り方、認定匿名加工医療情報作成事業者等に求められる能力等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
私は、名寄せをしている個人情報というものが認定事業者にある間、匿名加工される直前でありますが、やはりこれは個人情報でありますから、基本的には遡って消せるように制度設計を、事業者が任意でとおっしゃっておりましたけれども、していただけたら大変有り難いなと思っておりますし、また、仮にそれを事業者が条件としないのであれば、よほど慎重に周知とそれからオプトアウトの説明をしていただく必要があるかなというふうに思
意識不明の方がどういう状況にあるか、あと子供たちも将来大人になったときにどうその情報の価値を、オプトアウトをするかというのも非常に重要だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 また、越智副大臣に、このオプトアウトにつきましてトラブル防止をどうするかということを聞かせていただきたいと思います。
本法案では、本人又は遺族が拒否しない限り、医療情報が認定匿名加工医療情報作成事業者に提供される仕組み、いわゆるオプトアウトが採用されておりますが、このオプトアウトの手続が複雑になってしまいますと、内心では本人又はその遺族が提供を拒否したいと思いつつも、煩雑さゆえに提供拒否の手続を行わないおそれが想定をされ得るというところでございます。
このために、ことしの五月の改正個人情報保護法の施行にあわせ、今お話がございました、ゲノム研究に関する倫理指針、これを見直して、この指針に基づく学術研究は改正個人情報保護法の義務規定の適用除外としまして、これまでとほぼ同様の手続、いわゆるオプトアウトによって実施をすることができることとしたところでございます。